自然公園とは
自然公園にいこう
●自然公園制度の目的
自然は、私たちに様々な恩恵を与えてくれます。豊かな緑の木立を歩くとき、小鳥のさえずりを耳にするとき、また、海の潮の香りをかぐとき、私たちは心の安らぎを覚えます。また、海水浴やハイキングなど、レクリエーションの場所となっています。
このような自然を保護し、後世の人たちのために豊かな自然を引き継いでいくことが大切です。自然公園は、このような自然を保護するとともに、多くの人にその自然を利用していただき、保健・休養となるように設けられています。
●自然公園の種類 自然公園とは、優れた自然の風景地に区域を画して設けられる公園のことをいい、その風景地の内容や指定方法により3種類の公園があります。千葉県には、2つの国定公園と8つの県立自然公園があります。
国立公園 日本の中で特に優れた自然の風景地を指定。 環境大臣が指定
国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地を指定。 都道府県の申し出を受けて環境大臣が指定
都道府県立自然公園 都道府県の風景を代表する傑出した自然の風景地 都道府県知事が指定
自然の木の力
●公園事業
公園事業とは、公園計画に基づき執行される事業であって、政令で定められるものをいいます。保護計画に基づくものと利用計画に基づく施設があります。公園事業の執行にあたっては、国や都道府県が執行することが原則ですが、公共団体や私人であっても、一定要件を満たした場合には公園事業を執行することができます。
公園事業例
保護計画 ○植生復元施設(公園を保護するために必要な植物の復元などを行う施設)、○砂防施設(公園内の特定の景観地域又は利用施設を山崩れや地すべりり等の災害から守るために設けられる施設)など
利用計画 ○道路・橋(自然公園利用者に必要な道路や橋)、○宿舎(自然公園利用者が宿泊するための施設)、○園地(散策やピクニックなどのために設けられる場所)、○集団施設地区(自然公園利用の拠点として集団的に整備される地区)など
人の心と自然
●自然公園の利用に関して
豊かな自然環境を有する自然公園は、レクリエーションの場ともなっていることから、利用の促進とともにその利用の仕方が適切に行われるようにしなければなりません。このため公園計画に基づき様々な利用施設が設置されています。
主な利用施設の例
集団施設地区 公園利用の拠点として、園地や宿舎など利用施設を総合的に整備するために設置。
首都圏自然歩道(関東ふれあいの道) 多くの人に四季を通じて楽しく安全に歩くことにより自然や文化を体験してその大切さなどを認識してもらうために設置。
|